【外務員】#04_ 協会定款・諸規則

2018. 11. 19. 09:50

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#04_ 協会定款・諸規則

https://youtu.be/nwQzUey2GKk


協会定款諸規則の重要ポイントについてお話しします。


協会というのは日本証券業協会の事で

この外務員試験を主催しているところです。


そして、この日本証券業協会というのは証券会社や金融機関の

いわゆる業界団体にあたり、

この協会定款諸規則というのは業界団体である、

日本証券業協会が定めたルールという事になります。


ですから、

金融商品取引法と比較すると割と分かりやすい言葉で

書かれているところが多く、もっと具体的なルールということになります。


例えば、分かりやすい所で行くとお客様と

お金の貸し借りを個人的にしてはいけないとかそういう具体的なものから

少し難しいものまで様々なルールが定められています。


配点が非常に高くなっていますのできちんと学習して

いただきたい科目になります。

それではまず順番に規則を見ていきましょう。


この科目では証券会社や金融機関の事は協会員という言葉で

出題されていますのでそれにも慣れましょう。

基本的にこのテキストでもそのように記載しています。


まず、協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則についてです。

金融商品取引法でも定められていた、

適合性の原則がここでも定められています。


お客様の投資経験、目的、財産の状況などを

鑑みてそれにふさわしい商品を勧めるべきで

そうでない行為は慎むべきですというものでした。


それから投資は自己責任ですので

それも徹底させましょうという事が定められています。


なお、適合性の原則を守るためには

お客様の投資経験や投資目的などをお聞きしないと無理ですよね。


そういうものを聞きして、

お客様カードを作りましょうという事が決められています。


お客様カードのことを顧客カードと言います。

名前や住所はもちろんのこと、

投資目的資産の状況投資経験の有無

顧客となった動機などが記載されています。


試験ではこれは顧客カードに記載するべきものですか

そうではないですかという風に聞かれてきますから

一つ一つきちんと答えられるようにしておいてください。


次に有価証券の寄託の受入等に関する規則についてお話しします。

有価証券の寄託の受入と言うとちょっと難しいそうに思いますが、

要するにお客様の有価証券を預かるという時のルールという事です。


例えば、お客様が買った株を証券会社が預かるなど

といった場合が該当しますが、

その場合黙って預かることはできない訳です。


予め、お客様と保護預り契約というものを結ばなければなりません。

そして保護預かり口座というものを開き、

お客様にこの口座で来ましたよということを

通知しなければならない事になっています。


但し、付随業務で出てくる言葉である累積投資契約

基づく有価証券は預かる場合も保護預り口座を

保護預り契約を結ばなくてもよいとされています。


累積投資契約というのは積立契約の事です。

保護預り契約がなくても累積投資契約の中で

もうこちら側で預かりますからね。

ということが入ってるという風に思ってください。


さて、ちょっと預かることとは話が違うんですが、

お客様に渡すべき書類についてもここの辺りで決められています。

まず、残高のお知らせの事を照合通知書といいます。


これはお客様のお取引の内容に応じて

それぞれ定められる頻度に従って

お客様に交付しなければならないという事になっています。

原則、郵送で、とされています。


照合通知書を作成するのは証券会社や金融機関の検査、監査

または管理を担当する部門であり、

お客様からお問い合わせがあった場合もここが対応します。


営業マンが対応するのではないというところですね。

押さえておきましょう。

それでは次の規則は協会員の従業員に関する規則、

皆さん自身が守らなければいけないルールという事です。


基本的にはやってはいけない事がたくさん決められています。

例えば、教会の従業員、証券会社や金融機関の従業員は株式の信用取引、

それから株や債券関連のデリバティブ取引を個人的に行ってはいけないと

されています。


また、その他お客様の名義を借りてはいけないとか、

お客様とお金の貸し借りをしてはいけないとか、

大体読んだら、これはやってはだめだよねという事が書かれていますので

数は多いですが分かるところが多いと思います。

きちんと読んでおいてください。


さて、この協会定款でも外務員についての規則が定められています。

外務員には一種外務員と二種外務員がありますが、

二種外務員は信用取引、それからデリバティブ取引関連ですね、

この辺りは使うことができないから試験の範囲からも

外されてると思ってください。


一種外務員は外務員の職務のすべてを行うことができるとされています。


外務員試験は受かったら、ずっと仕事ができるというものではないでね。

まず、登録が必要でした。


そして、定期的に資格更新研修というのがあります。

登録を受けている外務員は5年に1回更新研修を受けるという事です。


では、次に株式関係についてみていきましょう。

証券会社の外務員が扱う、株式と言えば、

証券取引所で上場ている、上場株式をイメージすると思うんですね。

ただ、日本には上場してない会社の方がずっと多いわけです。


そのような株式を一般的には未上場株式とか非上場株式と言いますが、

正式名称は実は店頭有価証券というんです。

店頭有価証券って言うとなんとなく証券会社の店頭で売買できるんじゃないか

というような感じがしますよね。


実は違うんです。

上場されてない、すなわち店頭有価証券については

証券会社は原則として顧客に対して投資勧誘はしてはならないとされています。


但し、一部例外がありますので例外なく出来ないと出てくると

試験では ×になりますので注意しておきましょう。


次に債券関係についてみておきます。

債券はほとんどのものが上場されません。


ということは証券会社や金融機関とお客様との間で

一対一で取引が行われるという事がほとんどだという事です。


ということは今いくらか、分からないわけですね。

今いくらかわ分からないという事は誰かが決めなければいけません。

これは証券会社や金融機関が決めることができるんです。


ただ、適当な価格はダメですよ、

合理的な方法で算出された時価を元に取引をしてください

という事が決められています。


次に外国証券についてお話ししていきましょう。

外国証券って言うと

例えば、外国株式、外国債券、外国投資信託などが挙げられます。


日本にいながらにして、

外国証券の取引をするというのは特別な取引なので、

この外国証券の取引をするためにはこれ専用の契約をお客様と結び、

これ専用のルールをきちんとお客様に交付して

特別な口座を開かなければいけないという事をまず、念頭に入れておきましょう。


外国投資信託と言う言葉を聞いたらどんな投資信託だと思いますか。

なんとなく外貨建ての投資信託かなと思う人が多いかもしれませんが、

実は違って、外国で作られて、日本に輸入されて販売されている

投資信託の事を外国投資信託と呼んでいます。


但し、なんでもかんでも輸入していいわけではありません。

ある基準を出している投資信託しか輸入してはいけないんです。


但し、始めは基準を満たしていたけれども

時間が経ったら基準を満たさなくなったから、得ることが出来なくなったという場合、

すでに購入してるお客様に対してもう、うちでは扱えないから換金できませんよ、

というのはちょっとお客様、可哀想ですよね。


もちろん客様、換金できます。

基準を満たさなくなってしまった外国投資信託を換金したいお客様がいらしたら、

きちんと対応してくださいという事も決められています。


以上、協会定款諸規則について概要をざっと観てきました。


金融商品取引法よりはかなり具体的になっていますので

分かりやすいかと思います。


法令諸規則の中ではもっとも配点が高い科目となっていますので

問題練習を通じてしっかり得点できるように準備しておきましょう。


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by artis

【外務員】#03_ 金融商品の勧誘・販売に関係する法律

2018. 11. 19. 09:30

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#03_ 金融商品の勧誘・販売に関係する法律

https://youtu.be/Pwu5wtfXKcc


金融商品の勧誘販売に関係する法律の重要ポイントについてお話ししていきます。


証券会社や金融機関が金融商品を販売する時に

必ず守らなければいけない法律、ここでは4つ学習して頂きます。


略して金融商品販売法消費者契約法

個人情報保護法犯罪収益移転防止法です。


特に一番最初の略して金融商品販売法というものは

名前が金融商品取引法とも出ていますので注意してください。


まず、略して金融商品販売法では金融機関が

お客様に商品を販売する前にリスクなど重要事項について

きちんと説明してくださいということが決められています。


もしも説明しないで販売してしまい、

お客が買った商品で損害が生じた時には

金融機関は損害賠償責任を負いますよということが書かれています。


重要なキーワードは損害賠償責任ということになります。

なお、損害の額は値下がりした元本は割った部分ですね。

この部分に推定されるとされています。


そして金融機関、証券会社も含みますが、

金融商品を販売するにあたっては事前に勧誘方針などを

きちんと策定して公表してくださいということも決められています。


2つ目は消費者契約法です。

金融商品の販売という契約についても消費者契約なんですね。


ただ消費者という事ですからプライベートの個人を対象としています。

法人は対象になっていません。

消費者契約法では証券会社や金融機関がお客様をですね。


困惑させる行為等、誤認させることを行って金融商品を販売した場合、

お客様はその契約を取り消すことができるよという風に定められています。

キーワードは取り消しということです。


例えば、困惑と言うと例えばですが、

金融機関、証券会社の営業の担当者が自宅にやってきて

この金融商品を買ってくれるまで家から帰らないぞと、

いう風に言われて困惑したから仕方なくですねと訳したというような場合に

契約の取り消しをできるということで消費者契約法で定められています。


但し、取り消すことができる期限が決まっていますので

その期限を過ぎてしまったらもはや取り消しができなくなるということです。


3つ目は略して個人情報保護法です。

証券会社、金融機関はお客様の個人情報を沢山扱いますよね。

個人情報というのは生きている個人に関する情報で、

特定の個人を識別することができるものとされています。


この法律では個人情報を取り扱うに当たっては

利用目的をできる限り特定しなければならないなど

様々なことが定められています。


4つ目は略して、犯罪収益移転防止法です。

これは何だかすごい名前かなと言うに思った人も多いと思いますけれども、

例えば、犯罪に使われるお金一旦どこかの金融機関などに入って、

その後、振込というような形でですね。


転々してしまうと犯罪に使われるような良くないお金が

きれいに洗浄されて犯罪に使われていたもしくは使われているお金ですよ

ということが分からなくなってしまうということが起こりがちなんですね。

それをマネーロンダリングと言います。

聞いたことある方もいるでしょう。


これを防止するためにはまずそういうお金を

金融機関や証券会社などに入れないという事が重要です。


ということで初めてお取引をするお客様などについては取引時、確認義務ということで

本人特定事項や取引を行う目的などを必ず聴きましょうという義務があります。


そして、その確認記録、それから金融商品の取引記録については

いずれも7年間保存しなければならないとなっています。


この科目は4つの法律を学習しますが、

それぞれ出題されるポイントは縛られていますので

ポイントを絞って学習するようにしましょう。



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by artis

【外務員】#02_ 金融商品取引法

2018. 11. 19. 09:08

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#02_ 金融商品取引法

https://youtu.be/Q-Z2Aew44eQ



金融商品取引法の重要ポイントについてお話しします。

金融商品取引法は証券市場の憲法とも言える非常に重要な法律です。


但し、法律用語が多く、難解に感じる方が多いようです。

但しそれを具体的にどういう事とかと考えてみると、こういう事だったのか、

そんなに難しくなかったなという事もよくありますので、

難しく感じるところを具体的に考えるようにしておくと良いのではないでしょうか。


それから試験では引っかけ問題とか、こういうところが間違いやすいですよというのが、

大体決まっていますので問題練習を通じて、

そういうところは覚えていくようにしましょう。


この法律ではどんな事が決められているのでしょうか。

まず、証券会社など金融商品取引業者がやらなければいけない事、

もしくはやってはいけない禁止行為、

それから投資家が守らなければいけない事とか、

それから証券を発行する企業側などが、

こういう事、守らなければいけないとか、

証券市場全体の事に渡って決められています。


それではまず、全体的な所からお話ししていきましょう。

まず、この金融商品取引法、

教科書では略して金商法と書かれていますので注意をしときましょう。


この金融商品取引法で対象とする有価証券、限定されています。


株とか債券、投資信託、皆さんの学習するものは勿論含まれていますけれども、

約束手形や小切手は

含まれていないという点は押さえておきましょう。


金融商品取引業を行う業者の事を金融商品取引業者と言います。

代表例は証券会社になります。


証券会社の本業の事を金融商品取引業と言いますが、

例えば、有価証券の売買の媒介とか、取次とか、

代理などと言われる業務についてこの意味が問われる事があります。


例えば、取次というのはお客様から株式の注文を受けた時に

その証券会社が証券取引所に対してうちの証券会社から

こういう注文入れますよという風に連絡をし、

そして実際に取引が成立したらお客様がお金を払うよ

これが取りすぎという事なんですね。


これををテキストにあるような法律の文章にすると

ちょっと難しく感じたりする、

試験ではよく媒介と取次と代理をとり混ぜた引っ掛け問題なども

含めて出題されていますから注意しましょう。


また、大量の有価証券について新発売するという場合を募集といいます。


新発売ってのは私が言う意味としては新たに発行される

有価証券を大勢の人に販売するという事だと思ってください。


一方既に発行済みのものを大勢の人に販売するこれを大売り出しという意味を込めて

売り出しと呼んでいますが、間違い易いところですから注意しましょう。


この法律とする金融商品取引業者と言えば、

代表例は証券会社なんですが、

証券会社が正確に言うと第一種金融商品取引業者なんです。


その他に

第二種金融商品取引業者

資助言代理業者

そして投資信託の資産運用会社などが該当する、投資運用業者

この四つに分かれています。


但し、試験対策上は何の断り書きも無く、

金融商品取引業者と出てきたら証券会社イメージてください。


皆さんは外務員になろうとしている人達です。

この金融商品取引法では外務員制度についてもきちんと定められています。


外務員試験は受かったらすぐ仕事ができるわけではありません。

受かった後、登録をしなければが外務員になる事はできません。


そして例えば、外務員の方が何か悪い事をしてしまったという場合には

登録を取り消されたりという事もあります。


外務員がやった事は個人的に行った事ではないので、

例えば A証券会社の従業員である外務員がやった事は

A証券会社がやった事になりますよね。

これは考えれば当たり前の事なんだけれども、

ただ、法律で言うとこういう風になります。


外務員はその所属する金融商品取引業者等に代わって、

外務員の職務に関し一切の裁判外の行為を行う権限を有するものとみなされる

こういう風に書いていると難しく感じますよね。


でもこれは所属する証券会社または金融機関の代わり、代理して、

色々な事を行っているんですよという事を言っています。


それでは証券会社または一部金融機関も含みますけれども、

やらなければいけない事、

又はやってはいけない事をまとめて

行為規制といます。

これについてみていきましょう。


まず、勤務としては書面交付義務があります。

お客様が金融商品を買われる前に

重要事項について記載された書面を交付して下さい。


その書面の事を契約締結前交付書面と呼んでいます。

リスクなど重要な事について記載されています。


また、大原則として適合性の原則というものを守らなければいけません。


これはお客様の知識や経験、財産の状況などに応じてお客様にとって、

ふさわしい商品を勧めるべきで、

そうでない行為は慎みましょうというようなものです。


また、証券会社や金融機関が販売した商品で

お客様が損をしたとしても

証券会社や金融機関の側で穴埋めしてはいけませんよ、

という事損失補填の禁止と呼んでいます。


その他禁止事項としては

例えば、断定的判断の提供というものが禁止されています。

これは言葉を覚えておきましょう。


この株を買ったら必ず儲かりますよ、必ず値上がりしますよ、

という将来不確実な事を

あたかも確実な事のように勧誘するという事は

断定的判断の提供にあたり、禁止されているという事です。


その他にも様々な禁止事項があります。

文章を読んでちょっと難しいなと思った事は

なるべく自分に置き換えてみたり、具体的に考えてみるようにしてください。


それでは世の中の全ての人が守らなければいけない、

やってはいけない事という事を少しお話ししたいと思います。


世の中の人、全てが守らなければいけないやってはいけないという時に

試験では何人もという風な言い方をします。

何人も何々をしてはならないという文章が出てきたらこれは

世の中の誰もがやってはいけないという事です。


例えば、嘘の噂を噂をですね。

流してはいけないとかそれから嘘の事

嘘で用いて儲けようとしてはいけないとかですね。

そのような事が挙げられますこの人もやってはいけないという事の

一つに相場操縦というものがあります。


証券市場の相場は自分の好きなように動かせるものではありません。

ところがそういう事を目的として取引をしてしまう。

これは誰もがやってはいけない事なんです。


代表例として仮想取引馴れ合い取引と呼ばれるものがありますが、

仮想って言われたら売買していないのにしていると見せかける事ですよね。


一人で悪い人一人でする事が可能です。

一方悪い人が二人いないとできないのが

二人で馴れ合って行う馴れ合い取引と呼ばれるものです。


試験ではこの二つを入れ替えた問題が出てくる事もありますので注意しておいてください。


投資家がやってはいけない事として

インサイダー取引の禁止ってどういう事があります。

インサイダーというのは内部者という事なんですね。


イメージとしては

A株式会社に勤めている人は A株式会社の株の売買について、

ちょっと規制があるという風に思ってください。


内部者、会社の中にいる人って事ですよね。


A株式会社で働いてる人とか役員とかもしくは、

その会社のいろんな事情を知っている人というのは

世の中に公表されていない、

その会社の重要な事柄を知っている事もありますよね。


それら公表もしされたのであれば

うちの会社の株は上がるだろ、だから上がる前に

個人的に買っちゃえば公表されてから売れば儲かるな

というような取引の事をインサイダー取引っと言い、

禁止されているわけです。


禁止されている人の事会社関係者と会社の中にいる

役員や従業員だけでなく、

その会社と取引をしている一定の会社なども該当しなくて、

また重要技術にはどういう事があるのかま例えばとてもですね。


すごい商品が今後出るよとかですねそういう事もあるんだけれども

試験では例えば、株式分割とか会社の合併とか、

そういう事について聞かれています。

これは重要事実に該当します。


なお、その重要事実にあっても公表されてしまえば、

もうインサイダー取引規制には引っかかりませんので

公表って何って事も重要になってきます。

例えば、マスコミが公表するとかですね。

具体的にはどういう事が公表となるのか確認しておいてください。


それでは有価証券を発行する側の企業が守らなければいけない事として、

いわゆるディスクロージャー制度についてみていきましょう。


これは事業内容を開示しましょう。

ちゃんとを皆さんに見られる状態にしましょうという事です。


まず、新たに有価証券を発行する場合の

発行市場では有価証券届出書を出しましょうとか、

お客様向けの説明書である目論見書を作成しましょう

という事が決められており、

一旦発行された有価証券については継続的な開示という事で

流通市場における開示が求められています。


基本的には1年決算の会社であれば

一年に一回の有価証券報告書や一年に一回では足りないで途中で

臨時的なすごく重要な事が起こったという時に

報告する臨時報告書などがあります。


なお、有価証券だったら何でも

このディスクロージャー制度が適用されるわけではなく、

国債や地方債については対象外となっています。

ちなみに投資信託は対象です。


先ほどでできた有価証券報告書については

決算が終わった後3ヶ月以内に報告しなさい

という事が決められています。


最後に投資家側のルールとしていわゆる

5%ルールというものについてご紹介します。


これは正確には株券等の大量保有の状況に関する

開示制度と言われており、

投資家がある上場会社の株を5%を超えて持ってしまった場合、

黙ってないで報告しなさいという規定なんです。


5%を超えて持ってしまってから、

5日以内に報告しなければいけない、これを5%ルールと呼んでいます。


なお、この報告書は5年間、誰もが見られる状態となっています。

誰もが見られる状態という事を法律では

公衆の縦覧  と言いますので、

この名前にもこの言葉にも慣れておきましょう。


さて、今の5%ルールでは

5という数字が3箇所出てきたという事に

注目しておくといいでしょう。


5パーセント、いつか、5年間というところです。

以上、金融商品取引法では様々な事が決められていました。


金融商品取引業者に対する規制については

一部は証券会社のみのものもありますけれども、

金融機関も含めて規制の対象となっているものもあります。


ただ、学習する時には証券会社を念頭に入れて学習すると

全て当てはまりますので分かりやすいと思います。


法律の用語などに慣れて、そして引っかけ問題などの出され方、

問題練習を通じて理解しときましょう。


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by artis
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