【外務員】#10_ 株式会社法概論

2018. 11. 19. 11:23

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#10_ 株式会社法概論

https://youtu.be/pC4l4Xc-7aw


※暗記科目


株式会社法概論の重要ポイントについてお話しします。


科目の名前は 株式会社法概論となっていますが、

法律の名前は会社法と言います。


会社には色々な会社があり、例えば株式会社だけでなく、

合名会社

合資会社

合同会社も合わせて4つあります。


外務員の皆さんが扱う株式、これは株式会社が発行するものですから

会社法で定められている株式などについて

きちんと理解が必要という事になります。


株式会社では株主は出資したお金以上の責任を負う必要はありません。

これを有限責任と呼んでいます。

また、株式会社には小さい会社から大きい会社まであります。


会社法では大きい会社として

資本金の額が5億円以上、

または負債総額が200億円以上の会社を大会社と呼んで区別しています。


株式会社を作るためには

その会社のルールである定款を作成しなければなりません。


そして株式会社を作ろうという人の事を発起人と呼び、

一人でも良く、法人でも良い事になっています。


なお、設立にあたり

例えば何か法律違反だった場合などに無効を主張出来るのは

株主取締役だけとされています。


単元株制度という言葉も覚えておきましょう。

会社の株を売買する時に一株単位ではなく 

100株単位 や 1000株単位など、

ひとくくりにした数を ひとまとめにして売買するという制度の事を

単元株制度と呼んでいます。

また、株式には様々な種類があります。


一般的な株式の事を普通株式という風に呼びますが、

配当金が優先して支払われる株の事を優先株という事も押さえておいてください。


株式会社に出資した人、お金を出した人のことを株主と言います。

株主の権利には単独株主権少数株主権というものがあります。


このうち、いわゆる大株主の特権の事を

少数株主権と呼んでいます。


会社法では株式会社が置いて良い期間について説明されています。

どんな株式会社でも必ず置かなければいけないのが株主総会です。


会社にお金を出して株主が集まって

色々な事を話してる場面という事になります。

重要な事はこの株主総会で決めていきます。


会社の役員には代表的なものとして取締役があります。

取締役の集まりである取締役会を設置する会社の場合には

取締役は3名以上いなければいけないなど

というルールがあります。


その他には取締役がきちんと仕事をしてるかどうかを見る 

監査役監査役会

それから公認会計士などの会計監査人

そして会計参与などがあります。


また、大きな会社の中には

委員会等、

設置会社

という形態にしている会社もあります。


会社は計算書類を作らなければなりません。

貸借対照表 や 損益計算書 が代表例となっています。


そして利益の中から配当するというのが一般的ですが、

分配する事ができる分配可能額がないのに

配当金を出してしまうというのは無効となっています。


会社と会社がくっつくことを合併

会社が2つ3つに分かれる事を会社の分割と言います。


それぞれ株主総会の決議が必要となっています。


また、会社をたたむ(畳む)ことを会社の解散といます。

これも株主総会の決議が必要となります。


例えば、試験ではこれは取締役会の決議で OK

これは株主総会の決議が必要など

という細かい問題もあります。


この科目は暗記科目とも言えるものですから、

ともかく押さえていきましょう。

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by artis

【外務員】#09_ 付随業務

2018. 11. 19. 11:13

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#09_ 付随業務 

https://youtu.be/gyoS0YJRjCE



付随業務の重要ポイントについてお話しします。


金融商品取引法では4種類の金融商品取引業者を定めています。


金融商品取引業者の本業については

金普通融商品取引法で学習しますが、


金融商品取引業者が届出などを行わなくても、

自由に行える業務として付随業務というものがあります。


例えば 付随業務の例としては

有価証券の貸し借り、

それから顧客から預かっている、有価証券を担保とする金銭の貸付、

これは投資信託で出てきてキャッシングの事を言っています。

また、積立投資である、累積投資契約を結ぶ事などがあります。


テキストでは付随業務の例が並んでいます。

試験では様々な業務が並んでいて、

そのうち「付随業務に該当するものはどれか」、

または「該当しないものはどれか」と聞かれる事がありますので

該当するもの、該当しないものについて判断できるようにしておきましょう。


付随業務のうち、株式累積投資についてお話しします。

これは上場株式を毎月一定の日に同じ金額ずつ積み立てて購入する

という株式の積立投資の事を言います。


株式業務の中で学習する株式ミニ投資とは違いますので注意をしてください。

試験ではよく株式累積投資と株式ミニ投資の違いについて問われています。


また、価格が動いている金融商品を定期的に同じ金額ずつ投資する手法の事を

ドルコスト平均法と呼ぶという事を押さえておいてください。


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by artis

【外務員】#08_ 投資信託及び投資法人に関する業務

2018. 11. 19. 11:08

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#08_ 投資信託及び投資法人に関する業務

https://youtu.be/trri7O-1hvk


※計算問題は出題されず、文章問題が中心



投資信託及び投資法人に関する業務の重要ポイントについてお話しします。


投資法人という言葉も大きな意味では

投資信託という商品の一部という事になります。

要するに投資信託という商品について出題されているわけですが、

配点が高めになっていますのできちんと理解しておく必要があります。


あまり、計算問題は出題されず、

文章問題中心となりますので投資信託の仕組みなどを

きちんと理解しておく必要があります。


投資信託とは何でしょうか、これは多くの投資家からお金を集めて、

それを大きなお金にして、運用の専門家が株や債券、不動産などに分散投資をし、

儲かったらそれを分配金として投資家に渡すよという金融商品で、

投資信託法という法律によって定められているものになります。


ですから、投資家としては少ない金額しか金を出していないのに

分散投資ができるというとても使い勝手の良い金融商品と言えるわけです。


投資信託の種類を分けていくと投資信託法では

大きく2つに分けられます。

科目の名前にもありましたように投資信託投資法人

これを違う言い方をすると

契約型投資信託会社型投資信託と言い分ける事が出来ます。


このうち日本に出回っている投資信託で多いのは契約型投資信託です。

ある会社とある会社が契約を結んで投資信託を作るという仕組みなんですね。


この契約型投資信託には2種類あります。

委託者指図型投資信託委託者指図型投資信託


委託者という人で運用などの指図するタイプと

指図しないタイプという事なんですが、

中心は委託者指図型投資信託の方です。


世の中の投資信託の多くが委託者指図型の契約型投資信託なので、

その仕組みについてはよく問われます。


この委託者指図型の契約型投資信託では会社が3つ出てきます。

まず、証券会社や金融機関など、

投資家に投資信託を販売するのが販売会社

そもそも投資信託を作って運用する会社、

これが資産運用会社で法律上は委託者と言います。


実はこの委託者、一社だけでは投資信託は作れないんですね。

パートナーとして信託銀行と契約を結ばないといけないんです。


この信託銀行の事を受託者と言います。


委託者と受託者が契約を結んで投資信託を作る、

これが委託者指図型投資信託なんですが、


お客様が投資信託を買ったとすると販売会社にお金を払いますよね。

このお金は信託銀行、すなわち受託者に行くんです。


そうすると、その受託者が持っているお金に対して

資産運用会社である委託者が

今日はどの株は何株買ってきて下さいとか、

どの株を何株か売ってきてください、

という事を指図するんです。


そうすると指図された通りに

信託銀行である受託者は市場で売買してきて、

買った株などは 信託銀行、受託者が 保管、管理をする 

受託ってのは預かるという意味ですからね。 

こういう役割分担をしているわけなんです。


簡単に言うと販売会社がお客様の窓口、

売ったら終わりじゃありません。

その後もずっと付き合いが続いていきます。


そして、投資信託を作って

運用の指図をする会社が委託者、資産運用会社、

投資信託で買っている財産を保管、管理するのが

信託銀行である受託者という事になります。


試験では販売会社の仕事、

資産運用会社の仕事 や 

信託銀行、受託者の仕事は何ですか、


という問題は定番ですのでどういう役割分担なのかと

きちんと押さえておくようにしましょう。


さて、主に有価証券で分散投資する投資信託の事を

証券投資信託と言います。


これ、大きく二つに分けられるんです。

株式投資信託公社債投資信託

これは名前と意味合いが少し違います。


まず、公社債投資信託というのは

株では一切投資できない投資信託、


株で投資することが認められているという信託の事を

株式投資信託と呼んでいます。


そして、いつ投資家が買えるのかという観点からは 

単位型 と 追加型 に分ける事が出来ます。


新発売の時にしか買えないのが単位型投資信託、

新発売した後、追加して購入できるのが 追加型投資信託です。


投資家がいつ換金できるのか、または換金できないのか、

この分類が クローズドエンド型 と オープンエンド型です。


エンド、最後が閉じている 解約できないのが クローズドエンド型 

投資家が解約できるのが オープンエンド型です。 


通常、投資信託は証券取引所には上場していませんが、

証券取引所に上場している投資信託として

ETF と呼ばれるものがあります。


ETF はまるで上場株式のように上場して、取引がされますから、

時価で売買という事になります。

1日の間でも価格は動いています。


また、上場株式と同じように投資家は指値注文、値段を指定した注文や、

成行注文、いくらでもいいからという注文どっちでもできる他、


上場株式と同じように信用取引もできるというのが

大きな特徴になっています。


主に株式で投資をする投資信託について

どのように 資産運用会社が運用しているのかによって

運用手法を分類する事ができます。


消極的な運用の事を インデックス運用、

積極的な運用の事を アクティブ運用と呼んでいますが、


アクティブ運用では基準となる指標、

例えば、日経平均株価などの事をベンチマークと言いますが

アクティブ運用ではこれを上回るように頑張りますという事です。


頑張るためにどのような工夫をするのかによって

さらに、

トップダウンアプローチ や 

ボトムアップアプローチ や 

グロース株運用 や 

バリュー株運用 

というような分類ができます。


それぞれキーワードに気をつけて、

特徴を押さえておいてください。


証券会社や金融機関がお客様に投資信託を販売する時には

お客様に投資信託の説明書を交付します。


正式名称は目論見書と言いますが、ちょっと分かりづらい言葉ですので

一般的には投資信託説明書と呼ばれています。


重要事項が書かれているので、予め又は販売と同時に

必ず交付しなければいけない交付目論見書

詳細事項が書かれているので

お客様から請求があったら、渡せば良いという

請求目論見書の2つに分かれている

というところも押さえておいてください。


先ほど公社債投資信託という言葉が出てきました。

これは株式では一切、投資する事が出来ないという投資信託でした。


具体的には公社債、

国債とか、それから短期金融商品、

短期金融市場で出回ってるもので分散投資されています。


代表例は MRF です。

これは マネーリザーブファンド というのを略したものなんです。


MRF マネーリザーブファンド ですからお金を置いておく 

口座の事なんです。


証券会社で株を買ったら、お金がどっかから引き落としされますよね。

証券会社で株を売ったらどこかにお金が入ってきますよね。


これが MRF という、

口座のような公社債投資信託なんです。


1円単位で購入ができるとか、

毎日決算をしているとか、

その日のうちに下ろすことが出来る、

キャッシング制度があるとか、

特徴を見ておいてください。


投資信託で儲かったら、その投資信託の決算時に

投資家に分配金が支払われます。


私、今 儲かったら分配金が支払われると言いましたが 

実は分配金は儲かってなくても支払われる事があるんです。


ですから分配金は2つに分けられます。


儲かってるところから支払われた分配金の事を普通分配金

儲かってないのに支払われる分配金の事を元本払戻金

要するに投資家が出した元本が 投資家に戻ってきただけという意味ですよね。


税金の世界では儲かっていないと税金はかかりませんので

税金がかかるのは 普通分配金、

そして、

税金がかからないのが 元本払戻金という事になります。


テキストでは計算問題対策として具体例が出てると思いますので

自分で投資信託を買ったという風に

具体的に考えて理解をしてみると良いと思います。


なお、税金面ですけれども、

株式投資信託は 株と同じ税金、

公社債投資信託は 債券と同じ税金

考えていただくと分かりやすいと思います。


先ほど、販売会社が投資家に投資信託を販売する前、

または、販売と同時に投資信託説明書、

目論見書を渡さなければいけないとお話ししましたが、

これは開示制度における発行開示なんです。

目論見書ですね。


一方、買った後、定期的にもらえる報告書の事を運用報告書と言い、

これは継続開示と呼ばれています。


例えば、1年決算の投資信託だったら一年に一度、

一年間このように応用しましたよーとか、

これからこのような運用しますよとか、

決算日、現在どんな株や社債で運用していますよとか、

そのような事柄が記載されている投資家に対する報告という事です。


さて、投資信託法では投資信託の作り方、

設立形態については2つ認められています。


法律用語で言う、

委託者と受託者が契約を結んで作る 契約型投資信託

投資信託自体が会社ですという 会社型投資信託

会社型投資信託の事を法律上は 投資法人と言います。


ですから、投資家は投資法人の発行する証券を買う

いう事になる訳なんですね。


ですから、投資法人は株式会社ではありません。

ですから、株式を発行する訳ではなく 投資口 というものを発行します。


ただ、株式会社に似ているところもやりますので

株式会社になぞらえて

名前を抑えておくと分かりやすいんじゃないでしょうか


株式会社で言う株主の事は 投資主 と言います。

そして、株式会社で言う、株主総会の事は投資主総会 と言ったりします。


そして、役員には2つあります。

執行役員監督役員


日々業務を行うのが、執行役員。

この執行役員がきちんと仕事をしているかどうかを見守っている、

もしくは、きちんと見張っているのが監督役員です。


特徴的なのは監督役員の方が

数が多くなければいけないというのが特徴的です。


投資法人、今まで聞いた事がない方が多いと思います。


そうすると、初めて聞く言葉が難しく考えがちですが、

株式会社だったら、ここはどういう言葉で言うのかなというように、

まずは株式会社になぞらえて、

どんな仕組みなのかよ押さえておきましょう。


以上、この科目では投資信託と投資法人について

その仕組みや様々な分類方法

それから 収益分配金の内訳や特徴などについて問われています。


あまり、計算問題は出題されず、

文章問題が中心となっていますので

用語などをきちんとを抑えるようにしておきましょう。


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by artis