【外務員】#04_ 協会定款・諸規則

2018. 11. 19. 09:50

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#04_ 協会定款・諸規則

https://youtu.be/nwQzUey2GKk


協会定款諸規則の重要ポイントについてお話しします。


協会というのは日本証券業協会の事で

この外務員試験を主催しているところです。


そして、この日本証券業協会というのは証券会社や金融機関の

いわゆる業界団体にあたり、

この協会定款諸規則というのは業界団体である、

日本証券業協会が定めたルールという事になります。


ですから、

金融商品取引法と比較すると割と分かりやすい言葉で

書かれているところが多く、もっと具体的なルールということになります。


例えば、分かりやすい所で行くとお客様と

お金の貸し借りを個人的にしてはいけないとかそういう具体的なものから

少し難しいものまで様々なルールが定められています。


配点が非常に高くなっていますのできちんと学習して

いただきたい科目になります。

それではまず順番に規則を見ていきましょう。


この科目では証券会社や金融機関の事は協会員という言葉で

出題されていますのでそれにも慣れましょう。

基本的にこのテキストでもそのように記載しています。


まず、協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則についてです。

金融商品取引法でも定められていた、

適合性の原則がここでも定められています。


お客様の投資経験、目的、財産の状況などを

鑑みてそれにふさわしい商品を勧めるべきで

そうでない行為は慎むべきですというものでした。


それから投資は自己責任ですので

それも徹底させましょうという事が定められています。


なお、適合性の原則を守るためには

お客様の投資経験や投資目的などをお聞きしないと無理ですよね。


そういうものを聞きして、

お客様カードを作りましょうという事が決められています。


お客様カードのことを顧客カードと言います。

名前や住所はもちろんのこと、

投資目的資産の状況投資経験の有無

顧客となった動機などが記載されています。


試験ではこれは顧客カードに記載するべきものですか

そうではないですかという風に聞かれてきますから

一つ一つきちんと答えられるようにしておいてください。


次に有価証券の寄託の受入等に関する規則についてお話しします。

有価証券の寄託の受入と言うとちょっと難しいそうに思いますが、

要するにお客様の有価証券を預かるという時のルールという事です。


例えば、お客様が買った株を証券会社が預かるなど

といった場合が該当しますが、

その場合黙って預かることはできない訳です。


予め、お客様と保護預り契約というものを結ばなければなりません。

そして保護預かり口座というものを開き、

お客様にこの口座で来ましたよということを

通知しなければならない事になっています。


但し、付随業務で出てくる言葉である累積投資契約

基づく有価証券は預かる場合も保護預り口座を

保護預り契約を結ばなくてもよいとされています。


累積投資契約というのは積立契約の事です。

保護預り契約がなくても累積投資契約の中で

もうこちら側で預かりますからね。

ということが入ってるという風に思ってください。


さて、ちょっと預かることとは話が違うんですが、

お客様に渡すべき書類についてもここの辺りで決められています。

まず、残高のお知らせの事を照合通知書といいます。


これはお客様のお取引の内容に応じて

それぞれ定められる頻度に従って

お客様に交付しなければならないという事になっています。

原則、郵送で、とされています。


照合通知書を作成するのは証券会社や金融機関の検査、監査

または管理を担当する部門であり、

お客様からお問い合わせがあった場合もここが対応します。


営業マンが対応するのではないというところですね。

押さえておきましょう。

それでは次の規則は協会員の従業員に関する規則、

皆さん自身が守らなければいけないルールという事です。


基本的にはやってはいけない事がたくさん決められています。

例えば、教会の従業員、証券会社や金融機関の従業員は株式の信用取引、

それから株や債券関連のデリバティブ取引を個人的に行ってはいけないと

されています。


また、その他お客様の名義を借りてはいけないとか、

お客様とお金の貸し借りをしてはいけないとか、

大体読んだら、これはやってはだめだよねという事が書かれていますので

数は多いですが分かるところが多いと思います。

きちんと読んでおいてください。


さて、この協会定款でも外務員についての規則が定められています。

外務員には一種外務員と二種外務員がありますが、

二種外務員は信用取引、それからデリバティブ取引関連ですね、

この辺りは使うことができないから試験の範囲からも

外されてると思ってください。


一種外務員は外務員の職務のすべてを行うことができるとされています。


外務員試験は受かったら、ずっと仕事ができるというものではないでね。

まず、登録が必要でした。


そして、定期的に資格更新研修というのがあります。

登録を受けている外務員は5年に1回更新研修を受けるという事です。


では、次に株式関係についてみていきましょう。

証券会社の外務員が扱う、株式と言えば、

証券取引所で上場ている、上場株式をイメージすると思うんですね。

ただ、日本には上場してない会社の方がずっと多いわけです。


そのような株式を一般的には未上場株式とか非上場株式と言いますが、

正式名称は実は店頭有価証券というんです。

店頭有価証券って言うとなんとなく証券会社の店頭で売買できるんじゃないか

というような感じがしますよね。


実は違うんです。

上場されてない、すなわち店頭有価証券については

証券会社は原則として顧客に対して投資勧誘はしてはならないとされています。


但し、一部例外がありますので例外なく出来ないと出てくると

試験では ×になりますので注意しておきましょう。


次に債券関係についてみておきます。

債券はほとんどのものが上場されません。


ということは証券会社や金融機関とお客様との間で

一対一で取引が行われるという事がほとんどだという事です。


ということは今いくらか、分からないわけですね。

今いくらかわ分からないという事は誰かが決めなければいけません。

これは証券会社や金融機関が決めることができるんです。


ただ、適当な価格はダメですよ、

合理的な方法で算出された時価を元に取引をしてください

という事が決められています。


次に外国証券についてお話ししていきましょう。

外国証券って言うと

例えば、外国株式、外国債券、外国投資信託などが挙げられます。


日本にいながらにして、

外国証券の取引をするというのは特別な取引なので、

この外国証券の取引をするためにはこれ専用の契約をお客様と結び、

これ専用のルールをきちんとお客様に交付して

特別な口座を開かなければいけないという事をまず、念頭に入れておきましょう。


外国投資信託と言う言葉を聞いたらどんな投資信託だと思いますか。

なんとなく外貨建ての投資信託かなと思う人が多いかもしれませんが、

実は違って、外国で作られて、日本に輸入されて販売されている

投資信託の事を外国投資信託と呼んでいます。


但し、なんでもかんでも輸入していいわけではありません。

ある基準を出している投資信託しか輸入してはいけないんです。


但し、始めは基準を満たしていたけれども

時間が経ったら基準を満たさなくなったから、得ることが出来なくなったという場合、

すでに購入してるお客様に対してもう、うちでは扱えないから換金できませんよ、

というのはちょっとお客様、可哀想ですよね。


もちろん客様、換金できます。

基準を満たさなくなってしまった外国投資信託を換金したいお客様がいらしたら、

きちんと対応してくださいという事も決められています。


以上、協会定款諸規則について概要をざっと観てきました。


金融商品取引法よりはかなり具体的になっていますので

分かりやすいかと思います。


法令諸規則の中ではもっとも配点が高い科目となっていますので

問題練習を通じてしっかり得点できるように準備しておきましょう。


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by artis