10.株式会社法概論

2014. 3. 23. 17:24

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10.株式会社法概論 

 

「株式会社法概論」に関する次の記述のうち、その内容が正しいものには○を誤っているものには×を、解答欄に記入しなさい。 

 

Q1 会社法が定める企業形態は、株式会社・合資会社・合名会社・相互会社の4種類である。 

 

Q2 法律用語でいう「社員」とは、会社の出資者を指し、株式会社では株主が社員にあたる。 

 

Q3 持分会社の持分を譲渡する場合、他の全社員の承諾が必要ではあるが、定款に定めれば変更できる。 

 

Q4 会社法では、新しく有限会社を作ることはできず、今ある有限会社は存続できない。 

 

Q5 株式会社の資本金は1,000万円である。 

 

Q6 資本金の額は、発行の時に決めれば、払込金額の3 分の1以内は資本金に入れなくてもよい。 

 

Q7 大会社は、必ず会計監査人を置かなければならない。 

 

Q8 会社法において公開会社とは、定款をみて譲渡に会社の承認を要するという定めのない株式を、僅かでも発行できる会社のことをいう。 

 

Q9 公開会社は、取締役会を設置しなくてもよい。 

 

Q10 株式会社が必ず設置しなければならないのは、株主総会と取締役だけである。 

 

Q11 定款には「会社の目的」「商号」「本店所在地」などを記載しなければならない。 

 

Q12 現物出資を定めるには必ず定款の記載が必要ですが、その定めがなくても、定款の効力には影響しない。 

 

Q13 株式会社の設立に際し、あらかじめ株主間相互の同意を得ていれば、定款の作成を省略できる。 

 

Q14 会社の設立において、株式全部につき出資全額の履行が完了すると取締役を選任し設立が適正に行われたかどうか調査する。 

 

Q15 会社の設立において、株式の払込みは払込取扱銀行にしなければならないが、発起人が払込取扱銀行からの借入金で払込みにあて、それを返すまでは会社の預金として引き出さない約束をすることを、見せ金といい犯罪となる。 

 

Q16 取締役会設置会社の株式分割・併合は、取締役会の決議で決める。 

 

Q17 新たな払込みなしで株主に株式を割り当てることを株式無償割当てといい、普通株だけしか発行していない会社の場合、株式の分割と同じ結果となる。 

 

Q18 単元株制度の採用や、単元株のひとくくりの数は、代表取締役が定める。

 

Q19 単元株式数を少なくすることや、単元株制度の廃止は定款の変更が必要なので株主総会の決議が必要である。 

 

Q20 単元未満株式しか持っていない株主にも、議決権が与えられる。 

 

Q21 2種類以上の株式が併存する会社のことを、種類株式発行会社という。 

 

Q22 一般の株式に配当した残りの剰余金からしか配当を受けられない株式を、後配株(劣後株)という。 

 

Q23 完全な議決権のある株式以外は、すべて議決権制限株式である。 

 

Q24 定款に定めれば、譲渡制限株式を発行することができる。 

 

Q25 株主が請求すれば会社が買い取ることを発行の時から約束している株式を、取得請求権付株式という。 

 

Q26 取得条項付株式は、金銭を対価にして取得することに限られ、金銭以外の財産を対価にして取得することはできない。 

 

Q27 全部取得条項付種類株式を発行する場合、発行の必要な理由を取締役が株主総会で説明し、取得日や取得対価を特別決議で定めなければならない。 

 

Q28 株主総会や取締役会の決議が必要な事項について、たとえばA種株主が損害を受けるおそれがなくても、必ずA種株主の種類株主総会の決議がなければならないと定款に定めおくことができる。 

 

Q29 1株しか持たない株主でも行使できる権利を少数株主権という。

 

Q30 株主の提案権、取締役・会計参与・監査役の解任を求める権利、帳簿閲覧権は単独株主権にあたる。 

 

Q31 剰余金や残余財産の分配を受ける権利などのように、その株主個人の利益にだけ関係する権利を自益権という。 

 

Q32 株式にはすべて同じ内容の権利があり、株主はそれぞれの持株数に比例して会社に対する権利を持っている。 

 

Q33 株主総会が株式数・対価や期間を定めて決議すれば、会社は自己株式を取得できる。 

 

Q34 自己株式を取得する財源は、原則として配当にまわすことのできる剰余金しか使えない。 

 

Q35 会社の持っている自己株式にも議決権はある。 

 

Q36 新株発行の効力発生前に、株主となる権利(権利株)を譲渡した場合、その譲渡は有効であり会社に対抗することができる。 

 

Q37 株式買取請求権とは、合併や事業譲渡などに反対する株主が、一定の手続きにより公正な価格で持株を会社に買取ってもらえる権利をいう。 

 

Q38 株式会社は、必ず株券を発行しなくてはならない。

 

Q39 株主が、株券不所持を会社に申し出た場合、会社は、その株券を回収し株主名簿に記載することによって株券を無効にする。

 

Q40 株主は、株主名簿に名義が書き換えられるまで、株主であることを主張できない。 

 

Q41 取締役会設置会社において、株主総会の招集は、開催日時・場所・議題を取締役会が決め代表取締役が株主に宛て総会開催日の2週間前までに招集通知を出して行う。 

 

Q42 公開会社でない会社において、株主総会の招集は、総会開催日の 1 週間前までに招集通知を出せばよく定款でこの期間を短縮することもできる。 

 

Q43 株主総会の招集を請求できる株主とは、公開会社の場合、議決権総数の3%以上の株式を引き続き6ヵ月以上持っている少数株主をいう。 

 

Q44 株主提案権を持つ株主とは、取締役会のある公開会社の場合、議決権総数の3%以上又は300個以上の議決権を引き続き6ヵ月以上持っている株主をいう。 

 

Q45 株主総会では、株主の頭数によらず、投下した資本の額に比例して議決権が与えられるがこれを一般に株主有限責任の原則という。 

 

Q46 A社が B 社の議決権総数の4分の1以上を持つ株主のとき、B社がA社の株式を持っていてもその株式には議決権がない。 

 

Q47 株主総会の普通決議は、議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席株主の議決権の過半数が賛成した場合に成立する。 

 

Q48 株主総会の普通決議における定足数は、原則として定款に定めれば排除できる。

 

Q49 「会社の目的」や「会社の商号」を変更する場合は、株主総会の特別決議が必要となる。 

 

Q50 株主総会の決議が、手続きに違法な点があるとか決議内容が定款に違反するなど著しく不当な場合、取締役は、決議の日の 3 ヵ月以内に訴訟で取消しを求めることができる。 

 

Q51 取締役会設置会社では、取締役の数を3名以上としなければならず、取締役会を置かない会社では1人でもよい。 

 

Q52 取締役は、株主総会の決議で選任され、任期は原則3年以内である。 

 

Q53 取締役に欠員が出た場合は、新取締役が就任されるまでは原則として、退任取締役が職務を続ける。 

 

Q54 取締役は、個人の利益を優先してもかまわない。 

 

Q55 取締役の報酬は、定款か株主総会の普通決議で定める。 

 

Q56 社外取締役とは、その会社(子会社を含む)において、業務執行取締役・執行役・従業員の地位になく過去にもそのような地位についたことのない取締役のことである。 

 

Q57 会社法においては、いかなる会社においても取締役の一定割合は社外取締役でなければならない。 

 

Q58 取締役が会社と取引をするとか、取締役の債務を会社が保証するなど、両者の利益が相反する取引を行う場合は、代表取締役の承認を受けなければならない。 

 

Q59 取締役会設置会社には、代表取締役が1名以上必要であり、取締役会で取締役の中から選任する。 

 

Q60 取締役の資格を失うと代表取締役でもなくなる。 

 

Q61 会計監査人を置く会社には、監査役を置く必要はない。 

 

Q62 委員会設置会社には、監査役を置くことができない。 

 

Q63 監査役の選任・解任は、取締役会で決議し、その任期は2年である。 

 

Q64 会社の監査役は、当該会社又は子会社の取締役、会計参与、執行役や使用人を兼ねることができる。 

 

Q65 大会社はすべて会計監査人を置かなければならず、会計監査人の選任・解任は株主総会の決議で行う。 

 

Q66 委員会設置会社には、会計監査人を置かなければならない。 

 

Q67 会計監査人の選任・解任は、株主総会の決議を要するが、職務の遂行に支障がある場合などは監査役全員の同意で解任することができる。 

 

Q68 会計監査人の任期は1年で、自動的に更新されることはない。 

 

Q69 会計参与になることができるのは、公認会計士だけである。 

 

Q70 委員会設置会社は「監査委員会」と「指名委員会」の2つの委員会だけを置く。 

 

Q71 委員会設置会社の監査委員会のメンバーは、取締役会が選ぶ 3 名以上の取締役でありその過半数は社外取締役でなければならない。 

 

Q72 会社法における大会社は、定時株主総会終了後、貸借対照表及び損益計算書を必ず、官報や日刊新聞紙により公告しなければならない。 

 

Q73 帳簿閲覧権は、議決権又は発行済株式の5%以上をもつ少数株主にだけ認められる。 

 

Q74 株式会社は、利益準備金として、配当などを剰余金から支出するたびに、その10分の1以上を積立てなければならないが、資本準備金との合計が資本金の2分の1に達した後は、積立てなくてもよい。


Q75 資本準備金とは、株式の払込金額のうち、資本に組み入れない分、合併・会社分割・株式交換・株式移転の差益金のことである。


Q76 分配可能額は、純資産額から資本金の額と法定準備金その他法令が定める額を引くことによって算出される。 

 

Q77 分配可能額がないのにもかかわらず行われた配当は無効であり、監査役のみ株主にその配当金を会社へ返還するよう要求できる。 

 

Q78 剰余金の配当は、すべてその都度、定時株主総会の決議で定めなければならない。

 

Q79 配当は、金銭以外の財産を支給することができない。

 

Q80 株式会社は、決算期とは別に臨時決算日を定め、その日現在の臨時計算書類を株主総会又は要件を満たせば、取締役会で承認すると、年に何回でも配当することができる。

 

Q81 資本金の額の減少は、例外なく株主総会の特別決議が必要である。

 

Q82 新株発行において、発行決議で決めた数の新株のうちに引受け・払込みがないものがあっても、新株発行の効力発生は妨げられない。

 

Q83 新株予約権を発行するときは、必ず株主総会の特別決議を要する。 

 

Q84 新株予約権付社債は、新株予約権と社債のどちらかが消滅するまでは、両方を一体としてしか譲渡できない。

 

Q85 ある会社が事業の1部門を切り離し、別会社として独立させることを吸収分割という。 


Q86 株式会社が新設分割をするに際し、新設される会社が発行する株式を分割会社の株主に割り当てることは認められる。

 

Q87 株式交換において、株式交換契約は株式の割当比率など重要事項を定め、これを株式交換する会社の株主総会が普通決議で承認する。

 

Q88 株式交換により、A 社が B 社の完全親会社となった場合は、債権者保護を図る必要がなく、B 社が新株予約権付社債を発行しており、A 社の新株予約権と交換される場合は、B 社の新株予約権者に対して異議を述べる機会を与える必要はない。

 

Q89 株式会社は、合資会社に組織変更できる。

 

Q90 会社更生法の申立権者とは、その会社自身、資本金の額の7%以上相当額の債権者又は議決権総数の7%以上を持つ少数株主のことである。

 

Q91 会社の解散事由は、合併・破産・株主総会の特別決議のみである。



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10.株式会社法概論 

 

Q1.次のうち、「取締役会の決議事項」に該当するものはどれか、正しいものを1つ選びなさい。 

 

1 株主総会の招集 

2 定款の変更 

3 取締役の解任 

4 会計監査人の選任 

5 会社の解散 




Q2.次のうち、「株主総会の特別決議」に該当するものはどれか、イ~ホから正しいものを 

選んでいる選択肢の番号を1つ選びなさい。 

 

イ 定款の変更 

ロ 取締役の解任 

ハ 社債の発行 

ニ 監査役の解任 

ホ 代表取締役の選任 


【選択肢】 

1 イ及びロ 

2 イ及びニ 

3 ハ及びホ 

4 ロ、ハ及びニ 

5 イ、ロ、ハ及びホ 

  

  

 

Q3.次の、「株式会社の設立」に関する記述のうち、正しいものの番号を2つ選びなさい。 

 

1 株式会社を設立するための発起人は1人だけでもよいが、株主は複数いなければならない。 

2 会社が設立するときに発行する株式の全部を発起人だけで、引き受けることを「募集設立」という。 

3 株式会社を設立するための発起人には、法人が含まれない。 

4 株式会社の設立手続きに重大な法令違反がある場合に、株主・取締役は、設立登記の日から2年以内に裁判所へ訴えることによって会社の設立の無効を主張することができる。 

5 資本金 1 円でも株式会社を設立することができる。 




 Q4.次の、「株式会社の株主総会」に関する記述のうち、正しいものの番号を2つ選びなさい 

 

1 株主総会の特別決議は、総株主の議決権の3分の2以上に当たる株式を持つ株主が出席し、出席株主の過半数の賛成が必要である。

2 株主総会では、原則として招集通知に議題として掲げていない事項について決議することができない。

3 株主総会では、単元株制度をとっている会社の場合、1単元1議決権である。

4 株主総会の議事録は本店に5年間、支店に3年間備え置き、株主及び会社債権者の請求によって閲覧に供される。

5 株主総会における議決権の行使は、いかなる場合も本人が行わなければならない。




Q5.次の、「株式会社法」に関する記述のうち、正しいものの番号を1つ選びなさい 


1 新株予約権が行使されると、会社は必ず新株を発行しなければならない。 

2 公開会社において、議決権のない議決権制限株式は、発行済株式総数の4分の1を超えて発行することはできない。 

3 株主総会は、毎決算期ごとに1回行われる定時株主総会のみで、臨時に開かれることはない。 

4 取締役会設置会社では、定款に定めておくことによって、期央に1回、取締役会の決議で金銭配当を行うことができる。 

5 株式会社の事業目的は、定款変更の手続きを履行しても変更できない。



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10.株式会社法概論・○×問題解答編 

 

 解答 解説 

Q1 × 株式・合名・合同・合資の4種類、相互会社は会社法上の会社ではない。 

Q2 ○ 

Q3 ○ 定款に定めれば、常に全員の同意が必要だとか、誰の同意も要らない、誰か特定の人が同意すればよいなど変更できる。 

Q4 × 新規に有限会社を作ることはできないが、今ある有限会社は特例有限会社として存続できる。 

Q5 × 資本金の定めはなくなった。 

Q6 × 資本金の額は、株式の払込金額に発行した株式数を掛けて出すのが原則ですが発行の時に決めれば、払込金額の2分の1以内は資本金に入れなくてすむ。 

Q7 ○ 

Q8 ○ 

Q9 × 必ず設置しなければならない。

Q10 ○ 

Q11 ○ 

Q12 ○ また、株主総会の定足数軽減や財産引受けもこの記載事項に該当する。 

Q13 × 定款の作成を省略することはできない。 

Q14 ○ 

Q15 × 説明は「見せ金」ではなく「預合」である。見せ金とは、発起人が他からの借入金で株式の払込みをし、銀行から保管証明をもらって設立登記を済ませると、すぐに銀行から引き出して借入先に返済することである。 

Q16 × 取締役会設置会社の株式分割は取締役会の決議、株式併合は株主総会の特別決議事項取締役会のない会社の株式分割は株主総会の決議、株式併合は株主総会の特別決議事項。

Q17 ○ 

Q18 × 定款で定める。また、単元株制度とは、ひとくくりにした数(の整倍数)の株式を持つ株主にだけ、議決権を認めるようにすることであり、単元株数は最大1,000株となっている。

Q19 × 定款の変更であるが、株主総会の決議なしで行うことできます。

Q20 × 議決権を持つことはできない。また、株主総会の招集通知もない。

Q21 ○ 

Q22 ○ 

Q23 ○

Q24 ○ 譲渡制限株式とは、譲渡に会社の承認が必要な株式のことで、全部の株式に譲渡制限をすることもできますし、ある種類の株式だけ譲渡を制限することもできる。

Q25 ○ 

Q26 × 金銭を対価にして取得するほか、金銭以外の財産を対価にして取得することもできる。

Q27 ○ 

Q28 ○ 

Q29 × 「少数株主権」ではなく「単独株主権」である。少数株主権とは、一定の割合以上の議決権を持った株主だけが行使できる権利をいう。

Q30 × すべて、少数株主権にあたります。 

Q31 ○ また、議決権とか各種の訴権のようにその行使が株主全体の利害に影響するものを共益権と呼びます。

Q32 ○ 同じ種類の株式の間では平等待遇が必要である。

Q33 ○ 

Q34 ○ 

Q35 × 議決権はない。また、剰余金の配当を受ける権利もありません。

Q36 × 譲渡そのものは有効だが、会社に対抗することはできない。

Q37 ○ 単元未満株も買取ってもらえる。

Q38 × 発行しないのが原則である。株券を発行しようとする会社は定款で、そのことを定めなければならず、定款に規定のある会社を「株券発行会社」という。株券発行会社は、株券を発行した日以後遅滞なく株券を発行しなければならない。

Q39 ○ 

Q40 ○ たとえ、株式の譲渡や相続があっても、株主名簿が書き換えられなければ、権利を主張できない。 

Q41 ○ 招集の通知は、株主の承諾があれば電子メールで行うこともできる。

Q42 ○ 

Q43 ○ 

Q44 × 「3%以上」ではなく「1%以上」である。株主提案権は、総会の8週間前に書面で請求し、拒否してよい一定の場合以外は、議題を招集通知に記載しなければならない。 

Q45 × 株主有限責任の原則ではなく、1株(1単元)1議決権の原則という。株主有限責任の原則とは、株主は株式を購入するのに出資した金額以上の責任は負わないという原則。

Q46 ○ 

Q47 ○ 

Q48 ○ 特別決議の定足数は、定款に定めれば 3 分の1まで排除できる。また、普通決議においても取締役・監査役・会計参与・会計監査人の選任決議及び監査役以外の解任決議は、定款によっても定足数を議決権総数の 3 分の1未満には下げられない。

Q49 ○ 「会社の目的」や「会社の商号」は、定款に記載する事項なので、変更する場合は株主総会の特別決議が必要となる。

Q50 ○ 株主、監査役、執行役も訴訟できる。 

Q51 ○ 

Q52 × 取締役の任期は原則2年以内で、短くすることもでき、公開会社でない会社は定款で10年まで延ばせる。

Q53 ○ また裁判所によって仮取締役を選任してもらうこともできる。

Q54 × 取締役は会社の利益になるよう努める義務があり、個人の利益を優先させてはならない。

Q55 ○ 

Q56 ○ 

Q57 × 会社法は一般的に社外取締役の選任を強制していないため(委員会設置会社などは除く)、一定割合を社外取締役としなくてもよい。

Q58 × 取締役会(設置しない会社は株主総会)の承認を受けなければならない。

Q59 ○ 

Q60 ○ 

Q61 × 会計監査人を置く会社でも、監査役を置く必要はある。

Q62 ○ 委員会設置会社は、監査委員会があるので監査役を置くことはできない。

Q63 × 監査役の選任・解任は株主総会で決議し、任期は4年です。また全部の株式に譲渡制限をつけた会社は、定款で任期を10年まで伸ばすことができる。

Q64 × 兼ねることは禁止されている。

Q65 ○ 

Q66 ○ 

Q67 ○ 

Q68 × 定時株主総会で不再任決議をしない限り、自動的に更新される。 

Q69 × 会計参与になることができるのは、公認会計士・監査法人・税理士・税理士法人です。 

Q70 × 「監査委員会」「指名委員会」「報酬委員会」の3つの委員会を置きます。 

Q71 ○ 指名委員会や報酬委員会でも同じことがいえる。 

Q72 × ホームページなどで公告してもよい。 

Q73 × 5%でなく、3%以上の少数株主だけ認められる。

Q74 × 利益準備金と資本準備金との合計が資本金の4分の1に達した後は、積立てなくてもよい。

Q75 ○ 

Q76 ○ 

Q77 × 「監査役」ではなく「会社債権者」は返還するよう要求できる。

Q78 × 株主総会で決議する又は、一定の場合、取締役会で決めることもできる。

Q79 × 配当は、株主総会の特別決議により金銭以外の財産を支給する方法で行うことができる。

Q80 ○ 

Q81 × 普通決議(欠損を穴埋めするだけのための場合)や取締役会の決議(資本金の減少と同時に増資して、結局資本金の額が前より減らなかった場合)でよい場合もある。

Q82 ○ 払込みをした新株引受人は、払込期日から株主になる。

Q83 × 公開会社では、取締役会の決議で発行する。全部の株式に譲渡制限をつけている場合は株主総会の決議が必要ですが、取締役や取締役会に委任でき、株主以外の者に特に有利な条件で発行する場合は、株主総会の特別決議が必要になる。

Q84 ○ 

Q85 × 「吸収分割」ではなく「新設分割」という。吸収分割とは、切り離した部門を既存の別会社にくっつけるものをいう。

Q86 ○ 

Q87 × 普通決議ではなく特別決議で承認する。

Q88 × A社が B社の完全親会社となった場合は、債権者保護を図る必要がないが、B社の新株予約権者に対して異議を述べる機会を与える必要がある。 

Q89 ○ 株式会社は、組織変更して合資会社・合名会社・合同会社になれる。またその逆もできる。

Q90 × 資本金の額の10%以上相当額の債権者又は議決権総数の10%以上を持つ少数株主です。

Q91 × その他に、定款に定めた存続期間の満了などがある。また、会社が解散すると清算手続に入ります。(合併・破産の場合は除く)



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1 0 . 株 式 会 社 法 概 論 ・ 1 0 点 問 題 解 答 編 

 

 解答 解説 

Q1 1 

1⇒○ その他に、「社債の発行」「新株予約権の発行」「代表取締役の選定・解職」「株式の分割」「募集株式の発行」などがある。 

2⇒× 株主総会の特別決議 

3⇒× 株主総会の普通決議 

4⇒× 株主総会の普通決議 

5⇒× 株主総会の特別決議 

 

Q2 2 

イ⇒○ その他に、「株式併合」「取締役会がない会社の新株発行」「解散の決定」などがある。 

ロ⇒× 株主総会の普通決議 

ハ⇒× 取締役会の決議 

ニ⇒○ 

ホ⇒× 取締役会の決議 

 

Q3 4と5 

1⇒× 発起人 1 人・株主数が 1 人でも株式会社を設立することができる。 

2⇒× 「募集設立」ではなく「発起設立」。募集設立とは、発起人が一部を引き受けて残りについては株主を募集する設立方法。 

3⇒× 法人も含まれる。

4⇒○ 会社によっては、監査役・執行役・清算人も訴えることができる。 

5⇒○ 

 

Q4 2と3 

1⇒× 議決権の過半数(定款で 3 分の 1 まで下げてもよい)に当たる株式を持つ株主が出席し、出席株主の議決権の 3 分の2以上賛成が必要である。 

2⇒○ 取締役会を設置しない会社では、招集通知を省略するところが多いので、その場合決議事項は無限定となる。

3⇒○ 1株1議決権の原則があり、単元株は1単元1議決権1人1議決権ではないので注意すること。

4⇒× 本店に 10 年間、支店に 5 年間備え置かれる。

5⇒× 代理人によって議決権を行使できる。 

 

Q5 4 

1⇒× 新株を発行するか、自己株式を移転する。 

2⇒× 「4分の1」ではなく「2分の1」を超えてはならない。 

3⇒× 定時株主総会以外に、必要に応じて開く臨時株主総会がある。 

4⇒○ 

5⇒× 定款変更の手続きを履行して変更できる。 

 


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