09.付随業務
2014. 3. 23. 17:10=====================================
9.付随業務
「付随業務」に関する次の記述のうち、その内容が正しいものには○を誤っているものには×を、解答欄に記入しなさい。
Q1 投資運用業を行う者は付随業務を行うことができない。
Q2 「金融商品取引業者の付随業務(金商法第35条第一項各号の定める業務)」の範囲に、「商品市場における取引等に係る業務」が含まれる。
Q3 「金融商品取引業者の付随業務(金商法第35条第一項各号の定める業務)」の範囲に、「他の金融商品取引業者等の業務の代理」が含まれる。
Q4 付随業務に係る契約は、契約締結前の書面交付義務の対象となる。
Q5 金融商品取引業者は、株券等貸借取引が自社の社内規則に基づき適正に行われたか否かについて、内部管理統括責任者の責任において定期的に検査が行わなければならない。
Q6 信用取引に付随する金銭の貸付けは、金融商品取引業者に「信用取引口座設定約諾書」を差し入れ、「信用取引口座」を開設した顧客が対象となる。
Q7 キャッシング業務に係る貸付利息は、解約請求日から翌営業日までのMRF等の分配手取額である。
Q8 キャッシングをATMにより受け付ける場合は、貸付条件等をディスプレイに明示し、かつ約款等を顧客が入手できるようにATM周囲に配備しておくことで申込みを受け付けることができる。
Q9 有価証券に関する常任代理業務の範囲には、「有価証券の名義書換の代行及び寄託の受入れ」や「議決権の代理行使」「単元未満株式に係る買取請求手続の代行」は含まれない。
Q10 累積投資契約において、共同買付け場合、顧客の払込金が顧客の買い付ける有価証券の買付価額に満たなかったときは、他の顧客の払込金又は金融商品取引業者の資金と合わせた資金で買い付け、他の顧客等と当該有価証券を共有することとなる。
Q11 累積投資業務において取り扱うことができる有価証券の種類は、「国債・地方債等の債券」と「上場株券」に限られる。
Q12 累積投資業務において取り扱うことができる有価証券の種類に「非上場の株券」が含まれる。
Q13 累積投資契約において、顧客は有価証券の買付代金の一部又は全部を随時払い込むことができる。
Q14 株式累積投資とは、投資者から資金を預かり、当該金銭を対価として、毎月一定日に特定の銘柄の株券等を買い付ける制度である。
Q15 株式累積投資において、買付株数の累計が単元株に達しても、通常の株主として取り扱われることはない。
Q16 ドル・コスト平均法とは、株価の動きやタイミング等に関係なく、株式を定期的に継続して一定金額ずつ購入する手法である。
Q17 株式累積投資は、顧客が株式累積投資口座の自己の持分を売却する場合、あらかじめ定めた売却注文を執行する日の、あらかじめ定めた金融商品取引所における一定時点の価格に基づき金融商品取引業者が買い取る仕組みとなっている。
Q18 インサイダー情報を知った会社関係者が、その情報が公表される前に、株式累積投資契約に基づく買付けを行った場合、その情報を知る前に締結された契約に基づく定期的な買付けであっても、インサイダー取引規制の違反となる。
Q19 株式累積投資を通じた株式等の買付けについては、定時定額の払込金をもって、機械的にその株式を買い付けている場合には、インサイダー取引規制の適用が除外されることがある。
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9.付随業務
Q1.次のうち、「金融商品取引業者の付随業務(金商法第35条第一項各号の定める業務)」に該当するものとして、イ~ホから正しく選んでいる選択肢の番号を1つ選びなさい。
イ 他の事業者の経営に関する相談に応じること
ロ 信用取引に付随する金銭の貸付け
ハ 有価証券の貸借又はその媒介若しくは代理
ニ 有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
ホ 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する特定資産に対する投資として運用財産の運用を行うこと
【選択肢】
1 イ、ロ、ハ及びホ
2 イ、ロ及びハ
3 ロ、ハ及び二
4 ロ及びホ
5 イ、ロ、ハ及びニ
Q2.次の、「キャッシング業務」に関する記述のうち、正しいものの番号を2つ選びなさい。
1 キャッシング業務は、MRF 等の解約請求を行った顧客に対し、解約請求当日での顧客への解約代金相当額の支払を可能とするために、翌営業日に行われる解約代金の支払までの間、解約請求に係る当該有価証券を担保として、解約代金相当額を解約請求日に貸し付ける業務である。
2 キャッシング業務の貸付限度額は、各ファンドごとに、それぞれの残高に基づき計算した返還可能金額又は100万円のいずれか少ない金額である。
3 キャッシング業務の貸付期間は、貸付けが行われた日から4営業日までの間である。
4 キャッシングは、書面による申込みが必要である。
5 キャッシングを受け付ける場合、原則として顧客に対し、貸付限度額その他貸付条件等について記載した書面を交付し顧客に対し意思の確認をしなければならない。
Q3.次の、「他の金融商品取引業者等の業務の代理」として行うことできるものの記述のうち、「累積投資業務に係る代理業務」の内容として誤っているものの番号を1つ選びなさい。
1 払込金の受入れ
2 累積投資契約の解約の申込みの受入れ
3 有価証券の返還
4 有価証券の買付けの代理
5 累積投資申込書、その他の関係書類の受入れ
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9.付随業務・○×問題解答編
解答 解説
Q1 × 付随業務を行うことができる。
Q2 × 「商品市場における取引等に係る業務」は届出業務である。
Q3 ○
Q4 × 付随業務に係る契約は、金融商品取引法上の「金融商品取引契約」に該当しないため、契約締結前の書面交付義務等の対象とならない。
Q5 ○
Q6 ○ また、信用取引に付随する金銭の貸付けとは、信用取引を行おうとする顧客に対し、金融商品取引業者が資金を当該顧客に貸し付ける業務のことである。
Q7 × 翌営業日までではなく、翌営業日前日までのMRF等の分配金手取額である。
Q8 ○
Q9 × 含まれる。有価証券に関する常任代理業務とは、有価証券に関する顧客の代理業務のうちのひとつで、外国投資家との委任契約により事務の全部又は一部の代理・代行をする業務のことです。
Q10 ○
Q11 × 限られない。その他に「単位型・追加型投資信託等の投資信託受益証券」「投資法人の投資証券」「外国投資証券」「上場投資証券」などがある。
Q12 × 非上場のものは含まれない。
Q13 ○
Q14 ○
Q15 × 買付株数の累計が単元株に達した時点で株式累積投資口座より保護預り口座に振り替えられ通常の株主となる。
Q16 ○
Q17 ○
Q18 × 知る前に締結されている契約なのでインサイダー取引規制の違反とはならない。
Q19 ○ 「一定の計画に従っていること」「個別の投資判断に基づくものではないこと」「継続的に行われること」「各顧客の1銘柄に対する払込金の合計額が1か月当たり100万円に満たないこと」のすべてを満たした場合、適用除外となる。
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9.付 随 業 務・10点問題解答編
解答 解説
Q1 1 「有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理」は金融商品取引業務です。
Q2 1と5
1⇒○ 「顧客から保護預りをしている有価証券を担保とする金銭の貸付け」の中心的な業務が、このキャッシング業務です。
2⇒× 各ファンドごとに、それぞれの残高に基づき計算した返還可能金額又は500万円のうち、いずれか少ない金額を基準に、各金融商品取引業者が定める金額です。
3⇒× 貸付けが行われた日の翌営業日までの間となります。
4⇒× 書面による申込みは不要である。ただし、顧客に「キャッシングを利用する」旨の意思確認を行う必要がある。
5⇒○ また、書面でなくても、ATMにより貸付条件等をディスプレイに明示しかつ約款等を顧客が入手できるようにATM周囲に配備しておく形でもよい。また、取引開始時等の包括契約の締結によることも可能である。
Q3 4
累積投資業務に係る代理業務の内容に「有価証券の買付けの代理」は含まれません。 また、その他に「有価証券の買付けの申込みの受入れ」「売付けに伴う返還金の支払」などがある。
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